庭に弱っているスズメが落ちていたら、あなたは何をするでしょうか。家に引き返して毛布を取ってきて水を与えようとするかもしれません。でも実は違法行為にあたる可能性があるそうです。本記事では野鳥を保護する際に必要となる届出についてまとめていきたいと思います。
野鳥を捕まえてもいい場合
基本的に野鳥は愛玩目的で飼育することは基本的に禁止されています。例外は狩猟目的と鳥獣保護管理法のもとで都道府県知事の特別な許可が出た場合のみです。
狩猟目的
狩猟免許と狩猟者登録が必要ですが、狩猟鳥として認められている鳥であれば捕獲は可能です。(愛玩飼育は認められていません。)
狩猟鳥28種(千葉県HPより)
カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス
鳥獣管理法での許可
生物多様性確保や環境モニタリングを目的として傷病鳥獣を治療することは許可される場合があります。その場合は担当機関に連絡して許可するようにするとよいでしょう。
日本野鳥の会 : 各都道府県の野生鳥獣担当機関の連絡先リスト
なぜ捕まえてはいけないのか
鳥獣保護の規制は環境法の1つである鳥獣保護管理法により規定されています。生物多様性の保護や管理を目的に作られた法律です。生態系の管理のために勝手な捕獲は避けましょうということですね。
ちなみに違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が要求されることがあります。保護または駆除したい場合は役所に連絡するようにしましょう。手順を教えてくれるはずです。
参考リンク: